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未熟児療育医療
未熟児養育医療
生まれたときに体重が2,000g以下、または該当となる症状のある1歳未満の赤ちゃんで、医師が入院養育が必要と認める児を対象として、入院養育に必要な給付を行う制度です。
世帯全員の所得税額等に応じた自己負担が必要となります。
給付対象の医療
養育医療の対象となる給付の内容は次のとおりです。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその入院に伴う世話その他の看護
- 移送
※差額ベッド代、オムツ代などの保険適用外の治療費等は給付対象外です。(自己負担)
養育医療給付申請の必要書類 |
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1.養育(未熟児)医療給付申請書(様式第1号 [Wordファイル/26KB]/様式第1号 [PDFファイル/99KB]/) |
2.医師の養育医療意見書(様式第2号 [Wordファイル/42KB]) ※指定養育医療機関の医師に作成してもらってください。 |
3.対象未熟児の健康保険の加入情報がわかるもの(下記のいずれかのもの)
4.個人番号の確認できるもの(世帯員全員分) |
5.扶養控除等申告書 [Wordファイル/39KB]/扶養控除等申告書 [PDFファイル/123KB] |
6.乳幼児等医療費支給委任状 [Wordファイル/34KB]/乳幼児等医療費支給委任状 [PDFファイル/78KB] |
7.遅延理由書 [Wordファイル/29KB]/遅延理由書 [PDFファイル/53KB] ※治療開始日から一ヶ月を経過して申請する場合のみ |
自己負担額について
未熟児の属する世帯の市町村民税額に応じて、未熟児養育医療の徴収基準月額(保護者の方にご負担いただく自己負担金)が定められています。
入院月ごとに1ヶ月間(1日から末日まで)入院された場合は徴収基準月額の全額、月の途中で入退院された場合は日割り計算した額を納付していただきます。(なお、乳幼児等医療費助成制度等の対象になっている方は、あらかじめ乳幼児等医療費助成制度等を適用した後の残額分について納付していただきます。)
お支払いは、三原市から送付する納入通知書により金融機関に振り込んでください。(通常は入院月の3~4か月後に送付されます。)